一時支援金(売上50%以上減、業種を問わず)

2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響を緩和するため、中小法人(最大60万円)、 個人事業者など(最大30万円)に給付される一時支援金の内容について見ていきます。

※令和3年3月8日時点

目次

1.要件

① 2021年の1月or2月or3月の売上が2020年(又は2019年)の同月と比較して50%以上減少していること

② 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛などの影響を受けた事業者

上記の要件を満たしていれば業種や所在地に関わらず支給の対象(店単位ではなく、事業者単位)となり得ます。

ただし、都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給はできません。


受付期間は2021年3月8日(月)~2021年5月31日(月)までです。

2.給付金額

① 2020年(又は2019年)の1月~3月までの売上の合計額


② 2021年の対象月(1月or2月or3月)の売上×3


①ー②=支給金額 (中小企業は60万円が限度、個人事業主等は30万円が限度です。) 

   
例えば①2020年の1月~3月の売上合計が200万円、②2021年2月の売上が10万円の場合は、
200万円-30万円(10万円×3)=170万円となり、中小企業は60万円、個人事業主は30万円が給付されます。

3.保存すべき証拠書 類等(7年間保存)

顧客データ、請求書、通帳、店舗写真、商品一覧、賃貸借契約書などを証拠書類として保存する必要があります(申請する際に提出する必要はありません。)。

4.登録確認機関での確認

申請の際には、登録確認機関で、以下の確認を受ける必要があります。

1.対面(オンラインでも可)で帳簿書類等の有無の確認

2.宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認


※登録確認機関とは、商工会、商工会議所、公認会計士、税理士、行政書士、融資を受けている銀行などです。

※登録機関に提出する書類:1.2019年、2020年分の確定申告書 2.2021年1月or2月or3月の売上台帳 3.宣誓、同意書・本人確認書類(個人事業者) 4.履歴事項全部証明書(中小法人) 5.通帳

※事業確認通知(番号)を事前確認機関から発行してもらい申請。

5.まとめ

 緊急事態宣言の影響を緩和することを目的とした一時支援金について見てきました。登録確認機関での確認が必要となり、特例措置もありますので、まずは、登録確認機関に事前予約の連絡を行うことから始めていただければと思います。

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