NO14 NPO法人で役員(理事、監事)が任期満了となり、そのまま重任する時、何か手続きが必要ですか?

NPO法人の役員(理事、監事)が任期満了となり重任する場合には、認可を受けている所轄庁と法務局に次のことを行っていきます。
 

【認可を受けている所轄庁に対して行うこと】
 
① 役員の変更等届出書:1部(法人印の押印は不要です。)
② 役員名簿:3部      
 
※参照先は埼玉県のケースです。
 
上記の資料を所轄庁に提出します。
 
※新任の役員ではないため、役員の住民票の原本(マイナンバーの記載がないもの)などの提出の必要はありません。
 
【法務局に対し行うこと】
 
上記の役員の中で代表権を有する理事は、役員変更の登記を行います。
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