NPO法人の役員(理事、監事)が任期満了となり重任する場合には、認可を受けている所轄庁と法務局に次のことを行っていきます。
【認可を受けている所轄庁に対して行うこと】
① 役員の変更等届出書:1部(法人印の押印は不要です。)
② 役員名簿:3部
※参照先は埼玉県のケースです。
上記の資料を所轄庁に提出します。
※新任の役員ではないため、役員の住民票の原本(マイナンバーの記載がないもの)などの提出の必要はありません。
【法務局に対し行うこと】
上記の役員の中で代表権を有する理事は、役員変更の登記を行います。