NO10 新型コロナの影響により売上が減少し、厚生年金の支払いが難しくなった時の方策はありますか?

次の2つの要件に該当する場合には、平成2年2月1日~平成3年2月1日までの間に支払期限が来る厚生年金等保険料(令和2年1月~12月分)は、その支払いを1年間延長することができます。

①新型コロナの影響により、令和2年2月以降の1ヶ月以上の任意の期間で、売上が前年同期と比較して概ね20%以上減少していること。

②厚生年金等保険料を一時に納付することが困難であること。

 

上記の要件に該当していれば、その支払いを延長する厚生年金保険料等の納付する期限から25日後以内に管轄の年金事務所に申請することにより、支払いが1年間猶予されます。この猶予の特例が適用されると、担保の提供が不要で、延滞金もかからずに済みます。

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