NO9 新型コロナの影響により社員の休業を検討していますが雇用調整助成金を受給することはできますか?

新型コロナウイルスに係る特例措置による雇用調整助成金は、令和3年1月20日の時点では、令和3年3月末まで延長される見込みですので、その期間内の休業であれば、次のすべての要件に該当する場合に受給することができます。


1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること。

2.直近1ヶ月の売上が原則、前年同月比で5%以上減少していること。

3.休業手当(労使間の協定に基づく休業手当)を実際に支払っていること。

※雇用保険に加入している社員だけでなく、雇用保険に加入していないアルバイトの方などへ休業手当を支払っている場合にも助成の対象(緊急雇用安定助成金)となりますが、役員の方は社員でないため対象にはなりません。

4.受給する事業主が、雇用保険適用事業主(雇用保険に加入する人を1人以上雇用する事業所の事業主)であること。

上記の4つの要件にすべて該当すれば、事業主は雇用調整助成金を受給することが可能です。支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要がありますので、社会保険労務士の方などにご相談いただき期限内に申請ください。

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