NO4  源泉控除対象配偶者とはどのような方ですか?

給与をもらう際に差し引かれる源泉所得税を算定する時に、扶養親族等の数に「1」として数えられる以下の要件に該当する配偶者の方をいいます。

・給与をもらう本人の見積の所得が900万円以下。

・生計を一にする配偶者の見積の所得が85万円以下。 ※青色(白色)事業専従者を除く。

 

源泉控除対象配偶者は、扶養控除等申告書の区分等の欄に、「A 源泉控除対象配偶者」として記載されます。

 

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