法人税などを納税できない場合に活用できる制度の一つに換価の猶予という制度があります。この制度を活用すると以下の効果があります。この効果の期間は、原則1年以内です。
1.財産がすでに差し押さえされている場合には、財産の換価(売却)が猶予されます。
2.財産の差し押さえが猶予(または解除)される場合があります。
3.延滞税の一部が免除されます。
以下の全てに該当する場合にこの換価の猶予という制度を活用できます。
①税金を納税すると、事業の継続などが困難になる恐れがあると認められること。
②税金を納付することについて誠実な意思を持っていること。
③税金を納付する期限から6ヶ月以内に『換価の猶予申請書』が税務署に提出されていること。
④この制度を活用する税金以外に他の税金の滞納がないこと。
⑤原則として担保を提供すること。※支払えない税金が100万円以下の場合などは担保提供する必要はありません。
税金を支払えない場合には、この換価の猶予の制度が活用できないかどうかを税務署に相談すると、この制度が活用できる可能性がありますので、早めに相談するとよろしいかと思います。