事業復活支援金(売上30~50%以上減、業種を問わず、支援金限度 30万円~250万円)

 新型コロナ感染症の拡大などの影響に伴い、自らの経営判断によらないで売上が大幅に減少30~50%以上)している中小法人等や個人事業主などに対して、2021年11月~2022年3月までの期間(以下、「対象期間」という)における影響を緩和して、事業継続・復活などを支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金の概要(通常申請)をみていきます。

※令和4年2月4日時点

目次

1.要件(2つ)

 要件は以下の2つとなります。

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者。

② 2021年11月~2022年3月の期間のいずれかの月(対象月)の売上が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上と比較して、50%以上、または30%以上50%未満減少した事業者。

2.申請期間

2022年1月31日(月)~2022年5月31日(火)まで

3.給付金額

給付金額=基準期間の売上対象月の売上×5

基準期間の売上:下記の①~③のうち、いずれかを選択。

①2018年11月、12月、2019年1月、2月、3月=5ヶ月分

②2019年11月、12月、2020年1月、2月、3月=5ヶ月分

③2020年11月、12月、2021年1月、2月、3月=5ヶ月分

※対象月の売上:2021年11月、12月、2022年1月、2月、3月のいずれか1ヶ月を選択。

4.給付の限度額

 給付金額の限度額は以下のとおり、①売上の減少率 ②個人事業者 ③法人の売上高の区分により、30万円~250万円の範囲となっております。

※出典:経済産業省 事業復活支度金の詳細について

5.申請手続きの流れ

 申請手続きの手順は以下のとおりです。一時支援金・月次支援金の申請IDを取得している場合は、原則そのIDを使用することができます。

ステップ1:事業復活支援金HPよりアカウントの申請・登録をします。

ステップ2:登録確認機関にアポイントをとり、後日その登録確認機関にて事前確認を行います。

ステップ3:事業復活支度金HPのマイページにて必要情報を入力し、必要書類を添付して申請します。

※問い合わせ先:0120-789-140

6.登録確認機関での確認

 申請の際には、登録確認機関で、以下の確認を受ける必要があります。原則、一時支援金・月次支援金の際に事前確認を受けた場合には、改めて確認をする必要はありません。

1.対面(オンラインでも可)で帳簿書類等の有無の確認、質疑応答による形式的な確認

2.宣誓・同意事項等を正しく理解しているかどうかの確認。

※確認後、登録確認機関が事前確認通知番号を発行し申請可能となります。申請の際にはこの番号は必要ありません。

登録確認機関の面談の際に必要となる書類

1)本人確認書類:運転免許証(両面)やマイナンバーカード(表面のみ)など。

2)履歴事項全部証明書:3ヶ月以内に発行されたもの。

3)委任状:中小法人等で代表者の方から事前確認の委任されている方は必要。

4)確定申告書の控え(収受日付があるもの)

・個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含むすべての年分。

・中小法人等:2019年7月、2020年7月、基準期間を含むすべての事業年度。

5)帳簿書類:2018年11月~対象月までの各月別の売上台帳など。

6)通帳:2018年11月以降の全ての事業の取引を記録したもの。

7)代表者又は個人事業主等本人が自署した宣誓・同意書

7.申請時に必要となる添付資料

1)確定申告書

・中小法人等:確定申告書第一表の控え及び事業概況説明書の控え

・個人事業者等:確定申告書第一表の控え、所得税青色決算書(P1、P2)の控え

2)対象月の売上台帳など

・中小法人等:2021年または、2022年の対象月の月別の売上が確認できるもの

・個人事業者等:2021年または、2022年の対象月の月別の売上が確認できるもの

3)履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

4)本人確認書類(個人事業者等のみ):運転免許証(両面)、個人番号カード(表面のみ)など

5)振込先の通帳

・中小法人等:法人名義の振込先の通帳

・個人事業主等:申請者する人名義の振込先の通帳

6)宣誓・同意書(代表者が自署押印したもの)。

7)基準月の売上台帳など

・中小法人等:基準月(基準期間の対象月と同じ月)の売上台帳など

・個人事業主等:基準月(基準期間の対象月と同じ月)の売上台帳など

8)基準月の通帳など(一時支援金などの支給実績がなく、登録確認機関と継続支援関係がない方のみが必要となります。)

9)基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書など

8.保存すべき証拠書類等(7年間保存)

 2018年11月から対象月までの、確定申告書類の裏付けとなる全ての「帳簿書類及び通帳」を7年間保存する必要があります。

9.まとめ

 以上のように新型コロナウイルスの感染症の影響により、2021年11月~2022年3月の期間に売上が減少した際に給付される事業復活支援金の概要について見てきました。過去3年の同時期より、売上が30%以上減少している場合には、この支援金の要件に該当するかどうかを検討いただければと思います。 ※お問い合わせ窓口申請サポート会場

 

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