月次支援金(売上50%以上減、業種を問わず、上限金額10万円又は20万円)

 2021年4月以降に緊急事態措置などに伴う飲食店の休業、時短営業などにより大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人、 個人事業者などに対して、対象措置実施期間(緊急事態措置等の影響が特に大きい、緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間として公示された期間)を含む2021年の各月における影響を緩和し、事業の継続等のための取組を支援することを目的として給付される月次支援金の内容(通常申請)について見ていきます。

※令和3年7月8日時点

目次

1.要件(2つ)

① 2021年の月間売上が、2020年(又は2019年)の同月と比較して50%以上減少していること。

② 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業時短営業又は外出自粛などの影響を受けた事業者

上記の要件を満たしていれば業種や所在地に関わらず支給の対象(店単位ではなく、事業者単位)となり得ます。

ただし、地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う協力金を受給している事業者は、月次支援金の対象外です。

2.申請期間

① 4,5月分:2021年6月16日~8月15日まで。

② 6月分:2021年7月1日~8月31日まで。

③ 7月分:2021年8月1日~9月30日まで。

※原則:対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間となります。

3.給付金額

2020年(又は2019年)の基準月の売上2021年の対象月の売上

※ 基準月=2020年(または2019年)における2021年の対象月と同じ月

※ 上限金額:中小法人等20万円個人事業主等10万円

4.申請手続きの流れ

ステップ1:月次支援金HPより申請IDを取得する。

ステップ2:登録確認機関にて事前確認をする。

ステップ3:月次支援金HPのマイページにて、必要情報を入力し、必要書類を添付して申請する。

月次支援金事務局 相談窓口

5.登録確認機関での確認

申請の際には、登録確認機関で、以下の確認を受ける必要があります。

1.対面(オンラインでも可)で帳簿書類等の有無の確認

2.宣誓・同意事項等を正しく理解しているかどうかの確認

※確認後、登録確認機関が事前確認通知番号を発行します。

【登録確認機関の面談の際に必要となる書類】

1)本人確認書類

・個人事業主の場合:運転免許証(両面)やマイナンバーカード(表面のみ)など

・法人の場合:履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

2)2019年、2020年の確定申告書の控え(収受日付があるもの)

3)2019年1月~2021年対象月までの各月の売上台帳等

4)2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

5)代表者又は個人事業主等本人が自署した宣誓・同意書

※登録確認機関とは、商工会、商工会議所、公認会計士、税理士、行政書士、融資を受けている銀行などです。

※一時支援金、月次支援金の受給を過去に受けている場合には、基本的には再度、事前確認を行う必要はありません。

6.申請時に必要となる添付資料

1)2019年及び2020年確定申告書対象月同月の期間を含む全ての確定申告書)

※収受印又は受信通知メールの添付があるもの。

2)売上台帳(2021年の対象月の月間売上が分かるもの)

3)宣誓・同意書(代表者が自署押印したもの)

4)本人確認書類

・個人事業主の場合:運転免許証(両面)やマイナンバーカード(表面のみ)など

・法人の場合:履歴事項全部証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)

5)通帳(銀行、支店名、支店番号、口座種別、口座番号、名義人が確認できるもの)

6)その他 ※特例を用いる場合など書類が追加となる場合があります。

7.保存すべき証拠書 類等(7年間保存)

1.帳簿書類及び通帳

2.次のいずれかの書類

1)商品、サービスの一覧表、店舗写真及び賃貸借契約書・登記簿

2)緊急事態措置等の都道府県の消費者との継続取引を示す書類など

・顧客データや自らが実施した顧客調査結果など

8.まとめ

 緊急事態措置、まん延防止等重点措置の影響を緩和し、事業継続を支援する月次支援金の内容について見てきました。月次支援金の申請を1回行うと、2回目の申請からは、2021年の対象月の売上台帳を添付し必要事項を入力するだけとなり、手続きが容易となります。また、過去に一時支援金の受給を受けている場合には、事前確認を行うことなく申請が可能です

 2021年4月から売上が過去2年の同じ月と比較して、売上が50%以上減少している場合には、この制度が使えるかどうかをご検討いただければと思います。

 

 

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