相続が発生すると税務署から「相続税に相続税についてのお尋ね」が届く場合が多いかと思います。その際には相続税が発生するかどうかを最初に判断します。
相続税が発生しない場合には、相続税の申告をする必要はなく、そのお尋ねを税務署に提出して完了となります。
そのため今回は相続が発生した時に、相続税が発生するかどうかを確認するために、相続税の計算方法を具体的に見ていきます。
目次
ステップ1)法定相続人の数の確認
最初に行うことはお亡くなりになられた方の法定相続人の方を確認します。法定相続人とは民法により定められた相続人の方です。
※相続税を計算する際の法定相続人の数と異なるケースが稀にありますが、ほとんどの場合は民法により定められている相続人と同じとなります。
ステップ2)基礎控除額の確認 3000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除額とは、相続税を計算するにあたり、相続税の対象となる財産の評価額から差し引くことができる金額です。
3000万円+600万円×(ステップ1の法定相続人の数)により確認します。
ステップ3)相続税の対象となる財産の価格の確認
1.まずはお亡くなりにならた方の財産をお亡くなりになられた日時点で評価します。預金、有価証券などの財産は、通帳や証券会社が発行している取引残高報告書などにより金額を確認します。
2.次に生前に贈与(お亡くなりになられた日の3年以内)があれば、その金額も相続税の対象となる財産の価格に含めていきます。
※相続時精算課税制度を活用している場合にはその財産の価格も含めます。
ステップ4)相続税が発生するかどうかの確認
相続税の計算構造は、簡便的に考えると(相続税の対象となる財産の価格▲基礎控除金額)×税率となります。
そのため、基礎控除金額(ステップ2の金額)>相続税の対象となる財産(ステップ3の金額)となれば、税率を乗じる前の金額がマイナスとなり、相続税は発生しません。このステップ4により、相続税が発生するかどうかを確認します。
まとめ
相続税についてのお尋ねが届いた場合の対処法について見てきました。相続税が発生しないのであれば、そのお尋ねを税務署に提出し完了となります。
しかし、相続税が発生する場合には税務申告書をお亡くなりになられた日の翌月から10ヶ月以内に税務署に提出することになります。
ポイントになるのは、相続税の対象となる財産の価格の確認となりますが、不動産などの財産がある場合には税務署に相談すると、その評価方法の確認、お尋ねの書き方、提出までできますので、「相続税についてのお尋ね」に記載されている連絡先に連絡し、ご相談いただければと思います。
相続税が発生する場合には、税理士に依頼するケースが多くなると思いますので、相続税が発生する可能性が高いとご判断された場合には、お時間に余裕をもって専門家に依頼し、申告、納税を行っていただければと思います。