法人設立後の制度融資の活用

法人が設立されると法人としての活動が開始されますが、売上として入金になるまでには時間を要するのが通常かと思います。そのため資金を調達することが必要となってきますが、その中で調達コストが低く活用の幅が広い、自治体の制度融資について見ていきたいと思います。 

目次

1.制度融資の概要

自治体により多少内容が異なりますが、おおまかな概要は以下の通りとなります。

  • 取引対象者:借入をする会社、自治体、金融機関、保証協会、都道府県
  • 借入枠:3,500万円以内(創業融資の場合)
  • 返済期間:運転資金で7年以内、設備資金で10年以内
  • 金利は2%以下の場合が多いです(自治体の一部補助があり自己負担は1%以下)。

その他に保証協会がリスクを負うため、金利の他に保証料が発生します。この保証料は要件をみたすと県などが1/2を補助してもらえる場合がありますので、要件(サービス業などは役員を除く従業員数が5人以下など)を満たすかどうか、保証協会にご確認いただければと思います。 

2.融資制度の流れ

制度融資のおおまかな流れは以下のとおりです。
1)金融機関に自治体の制度融資を活用したい旨を事前に相談します。
2)自治体にあっせんの相談をし、申込書、必要書類を入手します。
3)金融機関、保証協会の審査(通常1ヶ月弱)が行われます。
4)審査が通れば、自治体に申込書を持参し、あっせん書を発行(即時発行)してもらいます。
5)あっせん書を持参して金融機関へ融資の申込みをし、融資が実行されます。 

3.必要書類

金融機関、自治体へ相談、申込をする際に必要となる資料はおおむね以下のとおりです。

・直近3期分の決算書、税務申告書の控え、現時点までの試算表

・融資あっせん申込書、融資の申込書 ※法人の代表印と代表者の実印で押印します。

・個人情報の取扱いに関する同意書

・納税証明書

・履歴事項全部証明書

・印鑑証明

※審査が無事通りましたら、金融機関に融資の申込みをする際に必要な書類を事前に確認していただくとスムーズにいくかと思います。 

4.まとめ

以上のとおり通常の融資と比べ、制度融資は非常に有利な条件であることが分かります。創業時などまだ実績がないときなど是非、制度融資の活用を検討してみると良いかと思います。資金繰りの計画をたて、資金が不足する前に余裕をもって予め資金調達を行っておくと、焦らず心にゆとりを持つことができますので、事前準備をいかに行っていくかが鍵になってくると思います。

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