新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫、売上5%以上減)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業績が悪化した場合に日本政策金融公庫から受けられる特別融資について見ていきます。

目次

1.融資の条件

新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に業績が悪化した中小企業者、小規模企業者で、次のどちらかに該当し、今後業績が回復する見込みがあることが条件です。

 

直近のひと月の売上高前年(又は前々年)の同月と比較して、5%以上減少していること。

設立3ヶ月以上、1年1ヶ月未満の場合や店舗の増加、業種の転換等、短期間に売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っているスタートアップ企業など、①の前年(又は前々年)の同月の売上と比較する事が馴染まない場合は、直近の売上高のひと月が、次のいずれかの売上高と比較して5%以上減少していること。

イ)過去3ヶ月(直近の1ヶ月を含む)の平均売上高

ロ)令和元年12月の売上高

ハ)令和元年10~12月の平均売上高

2.提出書類

融資の際に必要となる一般的な書類は以下のとおりです。

【中小企業事業】

(1)借入申込書

(2)法人の登記事項証明書(原本)※中小企業事業を利用していない場合

(3)代表者個人の印鑑証明書(原本)※中小企業事業を利用していない場合

(4)納税証明書

※直近2期分の法人の税額証明(その1)、直近の消費税の未納税額がない証明(その3、又はその3の3)

(5)直近3期分の税務申告書、決算書(勘定科目明細を含む)の控え

(6)直近の売上高が把握できる資料 ※試算表、売上帳など

新型コロナ感染症特別貸付のお申し込み、ご提出書類、申込み手続き(中小企業事業)https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_b.pdf

【国民生活事業】

(1)借入金申込書

(2)新型コロナウィルス感染症による売上減少の申告書

(3)直近2期の確定申告書・決算書の控え(勘定科目明細を含む)

※日本政策金融公庫からの借り入れが初めての場合は以下の書類。

・法人の履歴事項全部証明書

・ご商売の概要

・代表者の運転免許証(両面)の控え

・許認可証の控え(許認可が必要な事業を行っている場合)

新型コロナ感染症特別貸付のお申し込み、ご提出書類、申込み手続き https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html

 

3.融資の内容

1)金利:

・中小企業者:当初3年間0.21% 4年目以降1.11% ※当該金利の適用は1億円が限度

・小規模企業者:当初3年間0.46% 4年目以降1.36% ※当該金利の適用は3000万円が限度

※令和2年4月1日時点の金利

 

2)担保:

通常は有担保ですが、無担保の融資となります。

 

3)融資限度額(別枠):

既に日本政策金融公庫の借入れとは別に追加での融資が可能です。

・中小企業者:3億円まで

・小規模企業者:6000万円まで

 

4)資金の使いみち:

・運転資金

・設備資金

 

5)貸付期間:

・設備20年以内 

・運転資金15年以内 うち据置期間5年以内

※中小企業HPより

4.特別利子補給制度の活用

新型コロナウイルス感染症特別貸付については、特別利子補給制度の活用が可能です。この制度を活用することにより、当初3年間は実質無利子となります。この制度は、令和2年度補正予算の成立後に活用可能となります。※令和2年4月30日に成立見込みです。

(1)要件

この制度を活用できる方の要件は以下のとおりです。

【中小企業事業】

直近のひと月の売上高(又はその後2ヶ月を含めた3ヶ月のいずれかひと月)前年(又は前々年)の同月と比較して、20%以上減少していること。

【国民生活事業】

直近のひと月の売上高(又はその後2ヶ月を含めた3ヶ月のいずれかひと月)前年(又は前々年)の同月と比較して、15%以上減少していること。

※小規模事業者のうち個人事業主は、上記の要件はなくこの制度を活用することができます。

(2)金利相当額を補給

以下の金利相当分が3年間補給され金利が実質無利子となります。

・中小企業事業:0.21%(適用される金利と同様に1億円以下の部分です。) 

・国民生活事業:0.46%(適用される金利と同様に3000万円以下の部分です。)

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