新型コロナウィル感染症の影響により、売上が減少したなどの場合には、原則無担保、延滞税なしで、1年間税金の納税が猶予される制度が活用できます。
目次
1.制度概要
新型コロナウィルの影響により、令和2年2月以降に売上が減少した事業者について、無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する制度の特例です。法人税、消費税、固定資産税など基本的にすべての税が対象となります。
2.対象となる方
以下の①、②の両方を満たす法人、個人が対象となります。
①新型コロナウィルの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、売上が前年同時期に比べて、概ね20%以上減少していること。
②一時に納税することが困難であること。※半年の資金繰り状況などを勘案して判断します。
※売上が20%以上減少していない場合にも現行の猶予制度が認めれれる場合があります。 国税HP 国税局猶予相談センター
3.対象となる税金
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに税金の支払い期限が到来する法人税、所得税、消費税などほぼすべての税金が対象となります。
・上記のうち、既に納期限が過ぎている滞納している国税についても、遡ってこの制度を活用することができます。
4.申請手続きなど
現時点での申請手続き等は次のとおりとなっています。
納税の猶予申請書(特例猶予用)をダウンロードし、原則、猶予を受けたい国税の納期限までに所轄の税務署に申請します。
記載方法など 国税局HP