新型コロナウイルスの影響で売上が減少した場合において、中小企業者等の固定資産税(2021年分)を半減又はゼロにする制度について確認していきます。
目次
1.制度の概要
中小企業者等の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年分の固定資産税及び都市計画税を売上の減少幅に応じて、ゼロ又は1/2とする制度です。
2.減免の対象となる税金
以下の事業に使っている家屋及び設備などに係る固定資産税、都市計画税が減免の対象となります。
・設備などの事業用に使っている家屋及び設備などの償却資産に対する固定資産税(通常:税率1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常:税率0.3%)
※土地に係る固定資産税、都市計画税は対象外です。
3.減免の対象者・条件
・対象者は、資本金などが1億円以下(資本金を有しない法人、個人は従業員が1,000人以下)の事業者。
・令和2年2月~10月までの連続した3ヶ月間の売上が、前年の同時期と比較して30%以上減少した場合。
・令和3年2月1日(月)までに、認定経営革新等支援機関等の認定を受けた必要書類とともに市町村に申請。
4.減免額
前年の同時期の売上の減少率に応じて以下のとおりです。
・売上の減少が30%以上50%未満:1/2減免。
・売上の減少が50%以上の場合:全額減免。