危機関連保証(売上15%以上減)制度の活用

通常の銀行からの保証協会付融資とは別枠で、売上が15%以上減少している場合に活用可能な保証協会を利用した特別枠の保証制度について見ていきます。この制度を活用するためには、事業所の所在地の市区町村の売上減少の認定を受けることが必要となります。

 

目次

1.要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

(1)売上減少の認定を受ける市区町村に、登記上の住所又は事業実態のある事業所の所在地があること。

(2)原則、新型コロナウイルスの影響の影響を受けた後、融資の申し込みの前月の1ヶ月の売上が前年同月と比べて15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む合計3ヶ月の売上が前年同時期と比較して15%以上減少することが見込まれること。

(3)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化のために資金調達を必要としていること。

※実際に売上減少の認定を受ける市区町村のHPなどでご確認下さい。

2.ご自身で準備する書類

融資の際に必要となる一般的な書類は以下のとおりです。

(1)認定申請書(中小企業信用保険法第2条第6項):2通

(2)業種別売上高計算書(中小企業信用保険法第2条第6項):1通

(3)履歴事項全部証明書及び印鑑証明:各1通 ※3ヶ月以内 コピー可

※新型コロナウイルスに係る認定申請は、市区町村に行く必要はなく、金融機関が窓口となりワンストップで対応を行ってくれますので、申請書などを確認・入手し提出下さい。

3.保証内容

(1)保証の限度額:2億8000万円(うち無担保保証8000万円以内) ※セーフティーネット保証と別枠

(2)保証協会の保証割合:100%

(3)第三者保証:原則不要。 

(4)保証率:0.8%以内 ※要件を満たせば保証料の半額又は全額が免除されます。

4.まとめ

今回の新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り対策として、通常の信用保証協会付融資とは別枠である危機関連保証制度について見てきました。この危機関連保証を利用することにより、金融機関からの融資を受けられる可能性が広がります。是非、金融機関にこの保証制度を活用した融資内容を確認し、ご活用いただければと思います。

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