お父様が保険料を支払い、お父様の死亡により保険金を相続人である子供が受け取った場合であれば、保険金から非課税金額を差し引いた金額で相続税の計算をすることになります。
非課税金額は500万円×法定相続人の数で計算します。今回は、相続人である子供が1名で保険金の受取額が1200万円ということですので、
1200万円△500万円(500万円×1名)=700万円で相続税の計算をしていきます。
つまり受け取った保険金は1200万円ですが、相続税を計算する場合は700万円として計算するため、非課税金額の500万円分相続した保険金が低く評価され、相続税が少なく計算されることになります。
※非課税金額を使えるのは相続人に限定されます。