NO1  相続が起きましたが税金はどうなるでしょうか?

相続が起きた時に考える税金は、相続税(相続する方)と所得税(お亡くなりになられた方)になります。                      

1.相続税の確認

まずは相続人の財産の金額が3000万円以上であるかどうか確認します。3000万円以下であれば相続税は発生しませんので、税務署に申告する必要はございません。

3000万円以上の場合に次に考えることは、法定相続人の数です。1人につき600万円の控除があります。たとえば法定相続人が2名の場合は、1200万円(600万円×2人)となりますので、4200万円(3000万円+1200万円)までは相続税が発生しませんので、同じく税務署に申告する必要はございません。

上記のとおり、3000万円+600万円×法定相続人の数を超える金額の財産がある場合は相続税が発生し、税務署へ申告と税金を納付する義務があります。申告と税金の支払いはお亡くなりになられてから10ヶ月以内となります。

2.所得税の確認

お亡くなりになられたかたの、その年の1月1日からお亡くなりになるまでの間に、所得(収入ー支出)があるかどうかを確認します。不動産などを売却していれば譲渡所得、年金などをもらっていたら雑所得、事業を行っていれば事業所得、保険を解約していれば一時所得など、お亡くなりになられた方の所得があるかどうかを確認し、所得がない(マイナス)場合は税務署へ申告する必要はございません。

所得がある場合は、お亡くなりになられて4ヶ月以内に税務署へ申告と税金の納付を行っていきます。

以上のとおり、相続が起きた時に考える税金は相続税と所得税になります。

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